2015年7月29日水曜日

【第19回】主権の再検討⑤

これまで、主権の行使を委託された政府の役割について考えてきましたが、そもそも主権が確立しているとはどういうことでしょうか。
現代においては、主権の担い手は国民であることに疑問の余地はありません。ただ、国民が主権を保持していることに疑問のある国家が多数存在していることも事実です。
これはどういうことでしょうか。それは、潜在的には主権は国民に存するものの、それを実際に機能させる仕組みが存在しないということなのです。その仕組みが民主政(デモクラシー)です。

主権確立の条件とは、以下の2つになると思われます。

1に、国民に正当に選ばれた「政府」が存在しなくてはなりません。国民が保持する主権が正当な方法で選ばれた政府に委託されないとすれば、主権は正しく行使されているとは言えません。重要なことは、政府が民主的に選ばれるということで、現代の主権国家においては、国民主権と同様に民主政が欠かせない主権確立の条件になっていると考えられます。

2に、主権を国民から委託された政府は政府としての「最低限の役割」を果たさなければなりません。主権を託した政府が最低限の役割を果たさないとすれば、国民は選挙によって主権の委託先である政府を変更しなければなりません。
主権が確立しているということは、国民によって正当に選ばれた政府が治安を維持し独立を保持しているということです。
ただ、先にも論じたように、この「最低限」のハードルは現代においては高くなりつつあります。少なくても政府は、秩序維持と独立保持に加えて、最低限の人権の保障を国内において実現しなければならなりません。また、国民の福祉の向上を目指さなくてはなりません。つまり、現代においては、単に秩序を維持するだけでは不十分なのです。

以上が主権確立の条件であるとすると、逆に、以上の条件が喪失されているとすれば、主権はまだ確立されていないか、失われていると考えることができます。
まず、主権が正当に政府に委託されていない場合が考えられます。つまり、民主政が実現していない場合が典型です。次に、政府がまともに機能していない場合が考えられます。どちらもそこにおいては主権が確立されているとは言えないのです。

主権が確立されていない場合、そこに生きる住民は不十分な条件の下で生きていかざるを得ません。人道的な危機が存在する場合もあるかもしれません。
それにしても、このような主権の確立されていない状態というものを誰が判断すればいいでしょうか。
なかなか難しい問題です。
また、主権が機能していない場合、政府に成り代わって国際機関などが介入することは許されるでしょうか。こうした場合、内政不干渉原則は棚上げして構わないのでしょうか。そもそも主権が確立していないわけですから、それに対する干渉は内政不干渉には当たらないとも考えられますが、どうでしょうか。干渉する主体は国際組織なら許されるでしょうか。あるいは、他の主権国家でも構わないでしょうか。問題は意図でしょうか、それとも、何らかの資格でしょうか。

主権とはなかなか捉えどころのない概念です。
しかし、どうやら現代における主権を考える場合には、国民主権を出発点として、主権がいかにして正しく確立されるかを考慮することが有効であるように思います。
そのように考えると、現代の国際社会は、非常に不十分な段階にあると言えます。現代とは、主権国家が過剰になって、それが他の何かに変容する過渡期ではなく、主権国家が実は不足していて、主権国家がよりきちんと確立しつつあるという意味での過渡期であるのかもしれません。
そうなると、現代の位置づけは非常に大きく異なってくるように思います。現代とは、主権国家からなる国際システムが主権国家とはまったく異なった主体からなるシステムへの過渡期なのではなく、主権国家からなる国際システムが遠い完成に向かいつつあるという意味での過渡期なのかもしれません。

この報告を1期生にした時には、私は小心者ですので、主権確立の条件からすると、中国はどうなるのか、という質問が出たらどうしようか、と真剣にビクビクしていたのですが、幸い、というか、残念ながら、そういう質問は出ませんでした。
正直に言いますと、そうしたことを考えると、私の提出した主権論はどこか違っている可能性がある、つまり、自信がなかったのですが、今ならはっきりと言えます。
私の主権の概念、つまり、21世紀の主権の概念に照らし合わせれば、中国は主権国家以前の国家であると。早く立派な主権国家になりなさいと言ってやらねばなりません。

ウェストファリアは終わらない』では、この時以上にきちんと概念構築を行って第2章第2節において「21世紀の主権」概念を提出しました。ゼミ生の前で自説を述べたこの時、そのアイディアが生まれたのです。

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2015年7月15日水曜日

【第18回】主権の再検討④

さて、国民から主権を委託され、それを行使する政府の役割とはいかなるものでしょうか。この役割を最低限の役割とそれを超える役割に分けて考えてみましょう。

政府の最低限の役割のうち対内的なものは「秩序」の維持です。警察や裁判所、刑務所に代表される役割がそれです。

政府は主権を行使して国内に秩序をもたらさねばなりません。言い換えると、治安維持が政府の最低限の役割と言えます。
また、政府の最低限の役割のうち対外的なものは「独立」の保持です。外交や軍隊が担う役割と言えます。政府は外国からの侵略を跳ね返し、干渉を斥けなければなりません。国家の防衛こそ政府の最低限の役割です。

以上のように、国家主権(国民から政府に委託された主権のこと)を担う政府が果たさなければならない最低限の役割が治安維持と防衛というわけです。

19世紀のヨーロッパの国家はこの最低限の役割のみを果たすに過ぎなかったとして「夜警国家」と呼ばれ、後に批判を受けました。20世紀の福祉国家を基準とすれば、確かに、この時期の国家の役割は非常に小さかったと言えます。

19世紀も終わりに近づき、ビスマルクのドイツなどでは、後の福祉国家の方向へ政府の役割が拡大する傾向が見られるようになりましたが、それが決定的になるのが1929年に始まる大恐慌以降の時代です。国家は最低限の役割を超えた役割を果たすようになります。

現実には多様な制約があるものの、論理的には、際限なく国家の役割は拡大する傾向があります。20世紀は、国家の役割が、ある意味、無限に拡大した100年だったと言えるかもしれません。
対内的には、「福祉」の向上に政府は努めるようになります。最低限の人権の保障から限りない豊かな生活の実現まで、あらゆる分野に国家が介入をするようになります。福祉国家の実現がその目標となります。社会主義、共産主義はその究極の姿ということが言えると思います。

対外的には、国家が主導して「国益」の増進に努めるようになります。軍事的、経済的、あるいは、国家の名声という点で、国家が対外的に活発に活動をするようになります。

こうした最低限の役割を超えた政府の活動には限界があります。国民をどこまでも豊かにできる政府は存在しませんし、国際社会において、自国の国益のみを次々増進させることのできる政府も存在しません。必ず限界があります。

また、国家が国民生活のあらゆる側面に介入することがいいことだとは言えません。
古来、大きな政府か小さな政府かという議論がありますが、政府の適正な規模の問題には普遍的な答えはありません。国によって異なりますし、同じ国でも時代が違えば正解は違ってくるのが普通です。

国民から政府に委託された国家主権とは、以上のような機能を果たすわけですが、全体に渡って、原則として、内政不干渉原則が適用されます。国家主権とは最高至高の権力なので他からの干渉を受けないのです。
現在の国際政治秩序においては、この内政不干渉原則は、国家間関係における最重要の原則のひとつとされています。ただ、現実の国家には、その力において非常に大きな格差が存在していますから、内政不干渉原則が常に守られているということはありません。むしろ、常時破られている原則だと言ってもいいくらいです。

政府は、以上のように、国民から託された国家主権を、国民に成り代わって行使することで「秩序」を維持し、「独立」を守り、「福祉」の向上に努め、「国益」を追及しているのです。
このような国家を主権国家、あるいは、国民国家と呼びます。
主権国家という言い方は、他からのあらゆる干渉を斥けるというイメージを喚起する呼び名、国民国家とは、民主政によって主権が政府に委託され、その政府と国民が一体をなしているというイメージを表す呼び名であると思います。
現代においては、これらがさらに融合した形で国家が存立しているので、主権国民国家と呼ぶのが適切であると考えます。
次回、主権確立の要件について論じ、私なりの結論に達したいと思います。

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