2016年7月30日土曜日

【第43回】保護する責任⑤

国連事務総長への国際委員会の報告を読んで、ゼミ生たちに与えた課題は以下のようなものでした。

「保護する責任という概念の限界と可能性について考察せよ」

日本人は、国連に対して、幾分か的外れと言ってもいいくらいの超国家的な存在としての期待をしているように思います。しかし、国連憲章を始めとする多様な国連発の文書を読んでみると分かるように、国連とは、とことん主権国家の集合体に過ぎず、主権国家の持つ諸々の権利を侵すことなく存在する、まさに国際機関であるのです。主権国家の立場から考えてみると、自らの持つ主権を脅かされない限りにおいて国連の存在を認め、それに加盟するかもしれない、ということいになります。

ですから、国連から出される文書を読んで、てっきり国連が超国家的な存在であると思っている人がまず第一に感じることは、無力感であると思います。主権国家では解決できない問題に取り組むのが国連だと思っていたのに、その国連は何よりもまず主権の絶対性を肯定し、そこを出発点として問題に取り組もうとすることが明らかだからです。

ゼミ生たちは若いのですから、こうした「現実」に対して大きな疑問を感じて欲しかったのですが、彼らは案外大人で、主権の絶対性やそこから導き出される内政不干渉原則という現在の国際社会の大原則や常識に根底から異を唱えることはありませんでした。
私は、こうした常識に疑問を呈して、ゼロベースで国際秩序を考え直すゼミ生が出てくることを、実は望んでいるのですが、残念ながら、なかなかそういう学生は現れません。もちろん、そのような試みはどこかで挫折せざるを得ないわけですが、この挫折を乗り越えて初めて現代の国際社会を考える眼が養われるのです。私の場合、若い時分に国連に失望し、それでも国連しかないのかと思い至るまでに10年以上の時間を要しました。

この年のゼミ生の論文には、現代の国際社会を根底から問い直すようなワイルドな論文はありませんでした。保護する責任という新しい概念の限界と可能性を、それなりにうまくまとめたものが揃ったわけですが、全体として、保護する責任という概念の登場に可能性を認めるものの、将来性についてはよく分からない、というのが共通した結論であったと思います。


英文を読みながら全員が痛感していたのは、まさに無力感でした。悲惨な状況に置かれている人々に手を差し伸べるという行為ですら、国家主権と内政不干渉原則にがんじがらめに縛られて、また、大国や周辺諸国の利害関係に翻弄されて、結局は、うまく機能する余地がない。それらの間にあるかもしれないわずかな隙間に新しい概念を埋め込むことで、そうした行為を実現しようとするわけですが、それすら簡単にはいかない。そして、その間にも多くの無力で無実の人びとが悲惨な状況に投げ込まれ、そこから抜け出せないまま放置される。どうにかならんのかねえ、というのが毎回のゼミでの私たちの感想でした。それと同時に、私たちがいかに恵まれた環境で生きているかを痛感するのでした。

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2016年7月15日金曜日

【第42回】保護する責任④

「保護する責任(R2P)」とは、どのような概念でしょうか。

そもそもこうした概念の登場の背景には、国際政治上の様々な悲惨があります。R2Pに直接つながるものとしては、1992年から93年にかけての国連平和維持活動のソマリアにおける大失敗、1994年のルワンダの大虐殺、1995年のボスニア・スレブレニツァにおける虐殺、そして、1999年のNATOによるコソボ空爆があげられます。どの事例も、国家が国民を保護できず、あるいは、保護する意思がなく、それに対して国際社会が対応したにもかかわらず十分に機能できなかったものです。こうした事態により有効に国際社会が対応するためにはどうしたらよいか、という問題意識がR2Pという概念の登場を促しました。

こうした人道的な危機において、国際社会の活動の前に立ち塞がるのが、国家主権と内政不干渉原則という概念で、上にあげた事例のどの場合でも、こうした国際法上の原則を忖度(そんたく)することで、対応が不十分に終わり、結局は、大規模な悲惨を抑止することができなかったのでした。国家主権と内政不干渉原則という概念に、いかに風穴を開けて介入・干渉を実行するか、そのための有力な概念の工夫こそR2Pであるのです。

「保護する責任」とは、国家主権には人々を保護する責任が伴い、国家がその責任を果たせない場合には、国際社会がその責任を国家に代わって果たさなければならないというもので、国際社会の「保護する責任」は不干渉原則に優先するという考え方のことです。

国連は、その憲章において、本質的に国家の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を持たないとされているのですが、そうした限界を踏み越えようとする試みと位置付けられます。

それ以前にあった「人道的介入(干渉)」という概念とほとんど違わないように見えますが、「人道的介入」が介入する側の視点、ある意味、上からの目線であるのに対して、R2Pは、支援を求める側からの視点であり、また、第一の責任はあくまでも当該国家にあるのだという視点がもたらされる故に、国際社会により受け入れられ易い概念であると言われています。

保護する責任が、主権国家にあるだけでなく、それが国家によって実現しない場合には、国際社会にその責任があるとしたことに大きな特徴があると言えますが、この概念にも多様な問題があります。
そもそも国際社会とは何でしょうか。誰が、国際社会による、ある国家に対する干渉を決定するのでしょうか。国連安全保障理事会がもっとも相応しいのは言うまでもないのですが、経験的に言って、重大な問題になればなるほど、安保理がうまく機能しないことは明らかです。

また、国際社会による介入は、ある意味、余計なお世話であって、それは新しい植民地主義であるとの議論もあります。国連による介入のある段階では、委任統治的な段階が確かにあるわけで、それは、植民地主義の延長線上の政策に非常に似通ったものとならざるを得ません。植民地から独立した諸国が多数を占める国連においては、こうした議論はなかなか難しいのです。

ゼミで読んだ国連の報告書とは、以下のようなものです。
20009月にカナダのアクスワージー外相が設置した「干渉と国家主権に関する国際委員会(International Commission on Intervention and State Sovereignty ICISS)」が、200112月にアナン国連事務総長に対して提出した報告書です。そのタイトルが「The Responsibility to Protect(保護する責任)」。ICISSの委員長は、ギャレス・エバンス元オーストラリア外相とアルジェリア人であるモハメド・サヌーン国連事務総長特別顧問。委員は、カナダ、アメリカ、ロシア、ドイツ、南アフリカ、フィリピン、グアテマラ、インドの学者や政治家や外交官でした。委員会は、世界各地で、政府関係者、学者、NGOなどを招いて議論を行い、この報告書をまとめ上げていきました。


ゼミ生たちが格闘したのは、このような報告書だったのです。

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